先日、はじめてのアメリカでの確定申告(Tax return)をしました。

一般的には、連邦税州税を確定申告するのですが、J1ビザで入国した研究者の場合は日米租税条約(Tax treaty)でそもそも税金を免除されているので、確定申告をしたからといって何も返ってきません。

とはいえ、確定申告は必要なので、まずは書類集めをしました。

源泉徴収票にあたるW-2は、大学のページから簡単にでダウンロードできました。

一方で、外国税控除の1042-S(income code 19)は大学から郵送されただけでなく、もう1通の1042-S(income code 29)を銀行からも受け取りました。

不思議なのは、1042-Sを送ってきた銀行とはこれまで取引がありません。

さらに、大学からのものは、現在の住所が記載されているのですが、銀行から送られてきたものには日本の(実家の)住所が記載されていました。

しばらく放っておいたのですが、微かな記憶で渡米前にアパートを契約するときにどこかの銀行に書類を1通書いたことを思い出しました。

結論はでていないのですが、おそらく1042-Sはわたしの敷金を預かっている銀行からで、1042-Sに記載されている20ドル前後の金額は敷金に発生した利子だと考えています(違う可能性もあります)。

よくわからないままでしたが、ひとまず1040NR-EZを記載して、W-21042-S(2枚)を挟んで郵送しました。

ちなみに、わたしの住んでいる州では、Tax treatyでexemptとなる収入に関しては、連邦税のtax return formのみ提出すればよいとあったので、州税の書類は提出していません。

日本での確定申告は慣れていますが、アメリカでの確定申告ははじめてで慣れないので結構時間がかかりました。

来年はぎりぎりにならないように早めに仕上げたいです・・・・

(追記)
2年目については、Tax treaty期間中ですが州税が発生することがあるようです。有料ですが、Sprintaxという非居住者用の納税支援サイトを利用しても良いかもしれません。